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性教育についての回答
1)@Aに対して
学校における性教育は、人格の完成を目指す人間教育の一環として、学習指導要領に基づき、児童・生徒の障害の程度や発達段階を踏まえて計画的に進めることが重要です。このため、都教育委員会は、指導資料や教員研修用のリーフレットを作成・配布するなどして、適正な性教育の実施に努めております。
学習指導要領はその作成段階において有識者が研究協力者として、児童・生徒の発達段階などを総合的な見地から検討し作成したものです。
その学習指導要領は、教育課程編成の基準となるとともに、総則の第1教育課程編成の一般方針の1にも児童・生徒の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程を編成すると示されております。
したがって、学校における性教育は、学習指導要領に基づき、児童・生徒の障害の程度や発達段階を踏まえて計画的に進めることが重要です。
1)Bに対して
都教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第23条)に基づき、教育委員会の職務権限として、教材の取り扱い等について、学校に指導助言する立場にあります。
また、教材については、都公立学校の学校運営に関する規則において、学習指導要領などの基準によって編成された教育課程に準拠し、かつ、
1 内容が正確中正であること。
2 学習の進度に即応していること。
3 表現が正確適切であること。
の各要件を具えるものを選定することとなっています。
2)@に対して
学習指導要領における発展的な学習については、各教科、各学年等の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童・生徒の負担加重となったりすることのないようにしなくてはならないと示されています。
したがって、内容の取り扱いについて、無制限に許容するものではなく、指導内容や使用教材などについては、十分に検討し慎重に取り扱うことはこれまでと変わりありません。
2)Aに対して
学習指導要領の総則の第2内容等の取扱に関する共通的事項では、各教科及び各学年等の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童・生徒の負担加重となったりすることのないようにしなくてはならないと示されています。
2)Bに対して
学習指導要領では、小学校第4学年の体育・保健領域「育ちゆく体とわたし」の内容で初経や精通について学習します。その際、卵巣や子宮、精巣などについて学習します。教科書においてもこのような考え方に基づいて、取り扱われております。
指導内容については、各教科及び各学年等の目標、内容の趣旨を逸脱してはならないと示されています。発展的な学習については、各学年に示されている内容を先取りして指導してよいと言うことではありません。なお、「性交」については、小・中・高校のいずれの学習指導要領にも、内容として取り扱うことは示されていません。
3)@に対して
学校における性教育のねらいは、自己の性に対する認識を確かにすること、「人間尊重」「男女平等の精神」に基づく豊かな男女の人間関係を築くこと、家庭や社会の一員として直面する性の諸問題を適正に判断し、対処できる力を育てることであり、性器の名称を指導することが性教育のねらいとは、考えていません。
性器の名称等については、小学校低学年の段階では、必要があれば幼児語を用いて説明すれば十分です。
また、学習指導要領では、小学校第4学年の体育・保健領域「育ちゆく体とわたし」の内容で初経や精通について学習します。その際卵巣や子宮、精巣などについて学習します。教科書においてもこのような考え方に基づいて取り扱われています。
3)Aに対して
ペニスやワギナなどの名称は、日常会話の中では、他の部位の名称と同様には使用しないのが、生活上のマナーやエチケットの一つです。
首や腕などと同じように性器の名称を歌詞に取り入れて歌うことは、このようなマナーやエチケットが児童に正しく理解されない懸念があり、教育上の配慮に欠けるものです。
3)Bに対して
学習指導要領では、小学校第4学年の体育・保健領域「育ちゆく体とわたし」の内容で初経や精通について学習する。その際卵巣や子宮、精巣などについて学習する。教科書においてもこのような考え方に基づいて、取り扱われています。
4)@に対して
エイズ及び性感染症の予防における学習のねらいは、「疾病概念、感染経路、予防方法を身に付ける必要があることを理解できるようにする。」ことであり、「性交」については、小・中・高校のいずれの学習指導要領にも内容として取り扱うことは、示されていません。
また、性被害の防止の指導に当たっては、性器の名称を教えなければ指導ができないことではありません。
4)Aに対して
公立学校の管理運営に関する規則において、教材については、学習指導要領などの基準によって編成された教育課程に準拠し、かつ
1 内容が正確中正であること。
2 学習の進度に即応していること。
3 表現が正確適切であること。
の各要件を具えるものを選定することとなっています。
4)Bに対して
「性交」については、小・中・高校のいずれの学習指導要領にも内容として取り扱うことは、示されていません。
また、公立学校の管理運営に関する規則において、教材についての考え方が示されており、その点からも、人形や絵本などで性交の仕方を示すことは不適切です。
5)@
「性交」については、小・中・高校のいずれの学習指導要領にも内容として取り扱うことは、示されていません。
また、学校における性教育のねらいは、自己の性に対する認識を確かにすること、「人間尊重」「男女平等の精神」に基づく豊かな男女の人間関係を築くこと、家庭や社会の一員として直面する性の諸問題を適切に判断し、対処できる力を育てることであり、性交の仕方を指導することが性教育の直接的なねらいとは考えていません。
5)Aに対して
小・中・高校のいずれの学習指導要領にも「性交」は示されておりません。
また、学校における性教育は、学習指導要領に基づき、児童・生徒の障害の程度や発達段階を踏まえるとともに、保護者との連携を十分に図り、校長の権限と責任において教育課程に位置付け、組織的・計画的に実施していくことが大切です。
また、それらを踏まえて、学校における性教育のねらいは、自己の性に対する認識を確かにすること、「人間尊重」「男女平等の精神」に基づく豊かな男女の人間関係を築くこと、家庭や社会の一員として直面する性の諸問題を適切に判断し、対処できる力を育てることであると考えています。
5)Bに対して
都公立学校の管理運営に関する規則において、教材については、学習指導要領などの基準によって編成された教育課程に準拠し、かつ
1 内容が正確中正であること。
2 学習の進度に即応していること。
3 表現が正確適切であること。
の各要件を具えるものを選定することとなっています。
6)に対して
学校における性教育のねらいは、自己の性に対する認識を確かにすること、「人間尊重」「男女平等の精神」に基づく豊かな男女の人間関係を築くこと、家庭や社会の一員として直面する性の諸問題を適切に判断し、対処することをねらいとしています。
性器についての学習は、性教育のテーマではありません。学校における性教育のねらいは、自己の性に対する認識を確かにすること、「人間尊重」「男女平等の精神」に基づく豊かな男女の人間関係を築くこと、家庭や社会の一員として直面する性の諸問題を適切に判断し、対処できることです。
また、「性器」については、小・中・高校のいずれの学習指導要領にも内容として取り扱うことは、示されていません。
さらに、生命誕生については、出産の過程を具体的に見せなければ、指導ができないものではありません。
以上
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